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食品表示課へのご質問内容について

category : メールマガジン2012 2012.7.1 

デリコの食品表示課では、様々な食品メーカー様、販売者様からご相談を受けており、日々、食品表示管理士の資格取得など技能の向上に尽力しております。
以下、デリコにご相談いただいた案件の一部をご紹介いたします。

【事例紹介問題】
Q1:アメリカから輸入した菜種油を日本でビン詰めして販売します。
国内ではビン詰めのみです。
添加物など加えたりしません。
一括表示に記載すべき原産国表示は日本ですか?アメリカですか?

Q2:A社でお茶を荒茶加工し販売したものをB社が仕入れて小分け包装し販売する場合製造者表示はA社ですか、B社ですか?

Q3:洋菓子の表示を作る時に、複数の原料に由来する増粘剤系が複数あり、『増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、ゲル化剤(増粘多糖類)、安定剤(タマリンドガム)』のように長くなってしまう場合、『糊料(加工デンプン、増粘多糖類)』とまとめて表記して良いですか?

Q4:もち米粉を製品中20%使用した、スープ状の製品に関して、米トレーサビリティの対象となりますか?

Q5:わけあり・B級・規格外といった商品を販売する場合に、表示や景品表示法など何に気をつければよいですか?

_________以下答えです。_______________

A1:日本
A2:B社
A3:糊料は、増粘剤、安定剤、ゲル化剤の総称になりますのでまとめて良いです。
A4:粒が確認できずおもゆのようなスープ状であれば対象外になります。
(米トレーサビリティ法については、個別に確認する必要があります。)
A5:わけあり、B級、規格外といった商品に関わる特別な法律は現在はなく、食品衛生法、JAS法、計量法などの通常の法令を守っていただく事になります。
また、何が訳ありなのか、その根拠を明示する(※)必要があり、そうでない場合はクレームの対象になる可能性があるようです。
大きさにばらつきがある場合は内容量表示を計量法に準じて記載いただく必要があるようです。
例えば、冷凍ケーキの場合は計量法の特定商品に該当しないため個数表示等で正確な値を表示すればよいことになります。
特定商品の場合は最低値を特定物象量で表示し誤差範囲内に抑える必要があります。

(※の一例)
大きさにばらつきがあるため訳あり商品です。
B級品のためきずがついている場合がありますが、品質に問題はありません。
見た目がくずれており、規格外製品ですが品質に問題はありません。
など
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以上の事例紹介は、実際にデリコにご相談いただいた内容ですが、食品群や工場立地の自治体により細かく規定が異なる場合がありますので、似たような内容であっても、具体的には再確認が必要になる場合があります。

上記に限らず、御社で相談事案がございまたら、デリコの営業部武田へ是非ご相談下さい。
(デリコの業務になりますので、有償にてお受けさせていただきます。)

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