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アーモンドアレルギーの追加

category : メールマガジン2019 2019.11.30 

徐々に寒さが増して、冬に近づいてまいりましたが、皆様体調などいかがでしょうか。
すでに流行り始めたインフルエンザなどにかからないようにお気を付けください。

令和元年9月19日にアーモンドアレルギーが「特定原材料に準ずるもの」に追加されました。
経過措置期間なし、即時実行という形になっております。
すぐに対応しなければいけないのかというとそうではなく、消費者庁のQ&Aで

食品表示基準附則第4条に基づく経過措置期間が令和2年3月31日に終了するため、新たな表示制度に対応して各食品関連事業者による包装資材の切替えが進んでいます。
また、アーモンドの追加は特定原材料でなく、特定原材料に準ずるものとしての追加です。
このため、アレルゲンとしてアーモンドの表示を行うのであれば、可能な限り速やかに行うことが望ましいですが、取扱食品の包装資材の切替状況等を勘案し、各食品関連事業者の判断で表示時期を決めていただくことになります。
また、アーモンドを取り扱う食品関連事業者がアレルゲンの表示を適切にするためには、原材料供給事業者等、流通段階での管理状況も重要であるため、事業者間における管理状況の情報共有も可能な限り速やかに実施してください。

別添 アレルゲンを含む食品に関する表示 P66 I-9参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_act_190919_0010.pdf

となっており、特定原材料に準ずるものであるため、いつ表示するかは事業者の判断となっています。
さらに、その後に発表されるくるみアレルギーは試験方法の開発などの課題を検討後、義務表示の特定原材料になる予定で進められています。
また、食品表示法への経過措置期間がもう間もなく終わるため(令和2年3月31日製造分まで)、食品表示法に対応した一括表示に変更し始めたメーカー様も増えてきましたが、アレルギーの表示方法が間違って表示されたものをみることがあります。
○食品表示法対応でのよくある間違い
・誤)(原材料の一部に…含む)
正)(一部に…含む)
説明 食品表示法では『一部に…含む』と表示しなければなりません。

・誤)(一部に小麦、大豆を含む)
正)(一部に小麦・大豆を含む)
説明 食品表示法では二つ以上のアレルギーをつなげる場合は『・(ナカグロ)』で繋げて表示しなければなりません。

・誤)(一部に乳を含む)
正)(一部に乳成分を含む)
説明 食品表示法では末尾にまとめて表示する場合や、
食品部分に個別で表示する場合は乳アレルギーを『乳成分』と表示しなければなりません。

このほかにも代替表記の変更で旧法では「卵白」「卵黄」と表示していれば拡大表記のため卵アレルギー表示になっていたものが、食品表示法では代替表記にならないため、「卵白(卵を含む)」と表示しなければいけなくなりましたが、その「(卵を含む)」の表示をしていなかったり、ということがありました。

アーモンドアレルギー追加で改めて原料のアレルギー確認を行うかと思いますが、その際アレルギー部分の表示方法とアレルギー抜け等がないかも再度確認をしてから表示作成を行っていただければと思います。

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